サイバー犯罪条約に対応した刑法等の改正案

 あら、こうして解説されてみると、いたってまともな法律ですね。差し押さえやログ保全についても、充分に妥当な範囲だと思うし、こちらでは法律も元の条約の方もボロカスに貶されていたので、どんなすさまじいものかと思ってましたが。
 さらにリンクされてる高木浩光さんの解説を読んでも、あまりに簡単すぎるものについてまで作成自体を禁止するのはどうか*1、という点以外には、特に問題ない、妥当な内容に思えますね。

*1:これに関して私的には、人の電子計算機における実行の用に供する目的での部分で十分な気がしますし、逆に「騙して実行させてやろう」と思う「落とし穴作成者」に関しては、非常に簡単なものであっても罰するべきな気がします。