無制限で電子メールを物証にするという恐怖

 はてブより。


デジタル・データが証拠になるのは、データの復元の元の状態が第三者によるデジタル署名された押収時点で、まだ検察の手が触れていないことが PKI で保証できるデータからである場合に限るべきです。そうでないとまずい。
ベストなやりかたは、前のエントリにも書いたように、検察側と弁護士の立会いの元で、検察に手渡す前に裁判所がデジタル署名をおこない、それだけを物証として認めるというやりかたです。もちろん、ファイルにではなくて、ローレベルのセクター単位でのデジタル署名をおこなっておくこと。
だよなぁ。でなけりゃ、捏造し放題だもんなぁ。