個人情報保護法を論理的に読み解く


 法廷でよく問題となるのは、契約文書に「甲及び乙が共に○○したときは〜」と書いてあるのに対して、その反対の法律効果を得たい場合である。理系頭脳のある方なら「甲又や乙の一人でも○○しなければ」反対の効果が得られるはず、とすぐ分かるだろう。しかし、法曹の多くは、「甲・乙ともに○○しない場合」としてしまうのだ。
って、こんなものなんですか。集合やらベン図やら命題論理って、何年生だったっけ?