ACCSの個人情報漏洩事件で、元京大研究員に有罪判決〜東京地裁

 あれが「不正アクセス」に当たるというのは、もっぱつ釈然とはしないが、弁護側は、不正アクセス禁止法における「特定電子計算機」とは物理的な計算機を指すものではなく、FTPやHTTPといった個々のプロトコルごとに解釈すべきであるという解釈を示したという戦術に判決ではこの主張に対しては、「特定電子計算機をプロトコルごとに解釈すべきであるという根拠はない」として弁護側の解釈を否定。また、「このような解釈を採用した場合、独自のプロトコルを備えたウイルスプログラムなどをサーバーに送り込み、そのプロトコルを利用してサーバーに侵入するといった行為を罰することができなくなる」と返されれば、反論のしようは無いわな。
 そもそも、ACCSのアレが、「アクセス制御機能により制限されている『特定電子計算機』だと言えるのか」という論点はどうなったのかな?