日本テレコム,おとくライン不正勧誘で代理店2社を取引停止に

 訪問した代理店の営業員がユーザーの契約の意思を確認せずに申込書へ勝手に押印,ユーザーがおとくラインの契約を申し込んでいたかのように見せかけていたって、それは有印私文書偽造ではないの? 社内的な処分ですまして良いものなのかね。