【続報】「ソフトウエア特許の行使に対し、一定の歯止め」、ジャストが判決結果にコメント

 この判決そのものには文句はないし、当然であろうとは思う。松下の特許自体が無効に値すると判断したのは、ある意味、画期的かも知れない。しかしなぁ、「アイコンであるか無いか」が争点たり得ることを否定しない上に、「アイコンとは、表示画面上に各種のデータや処理機能を絵または絵文字として表示したものと、一般に理解されている」として、一太郎、花子のヘルプボタンは松下の特許で述べているアイコンと同じであるってな判例を作ってしまうのは、それはそれでまずくないか? 今後の「間抜け訴訟」の誘発が懸念されるところではある。