この判決そのものには文句はないし、当然であろうとは思う。松下の特許自体が無効に値すると判断した
のは、ある意味、画期的かも知れない。しかしなぁ、「アイコンであるか無いか」が争点たり得ることを否定しない上に、「アイコンとは、表示画面上に各種のデータや処理機能を絵または絵文字として表示したものと、一般に理解されている」として、一太郎、花子のヘルプボタンは松下の特許で述べているアイコンと同じである
ってな判例を作ってしまうのは、それはそれでまずくないか? 今後の「間抜け訴訟」の誘発が懸念されるところではある。