松下「上告の意向なし」、一太郎/花子裁判は終結へ

 判決の中で“ソフトウエアが特許権の侵害品となり得る”という当社の主張が認められた点を評価したというコメントが、いかにも苦し紛れでザマミロって感じですな。
 「そもそも松下の当該特許自体が無効」とまで明快にやられてしまっては、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある最高裁判所判例・・・と相反する判断がある・・・その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと主張するのはさすがに恥ずかしかったようで。