ぷららの「Winny完全規制」に待った - 通信の秘密の侵害の可能性

 たとえばWinny通信で負荷が高まり、ネットワークがダウンする危険性がある、として「流量を制限する」のであれば「正当業務行為に当たる」が、今回ぷららは「被害者保護」という目的で「Winny完全規制」に乗り出したため、総務省としては「無理がある」として方針に反対の意向だそうで、総務省的には被害者の保護というのは正当ではないそうです。へらへら、総務省の職員録が流出したらどういう態度に出るんでしょうね。


 Winnyなどの通信に対する帯域制限は、ぷららを含め、いくつかのISPで導入しているが、総務省では、帯域制限までであれば通信の秘密に抵触しないとの見解だという。
 法律の人とか役人の人の考えることって、なんかよく分からないなぁ。とりあえずこのコメントに一票かな?