酒気帯び死亡事故:「時節柄、刑軽すぎ」 1審より半年重く−−大阪高裁判決

 そもそも誰かに飲酒後の運転を強制されたわけじゃあるまいし、「業務上過失致死」じゃなく、未必の故意による「殺人」じゃないのかね。人一人殺しといて懲役一年が「重すぎる」って、どういう感覚だよ。