日経メディカルでトンデモ医療裁判の特集 - 2007-10-11 - NATROMの日記

 で、挙げ句の果てに収入が損なわれるどころか賠償金をむしり取られて前科までつく、と。↓の状況でモチベーションを保てってほうが無茶だよな。

添付文書には「脳圧により一時止血されていたものが、頭蓋内圧の減少とともに再び出血し始めることもあるので、出血源を処理し、再出血の恐れのないことを確認しない限り、本剤を投与しない」とある。「これに対して高松高裁は『添付文書に従うか否かは医師の裁量権の範囲である』として、マンニトール投与の時期を逸した過失を認めた(P64)」。つまり、禁忌でも使うべきだったというわけ。使って結果が悪かったら、「禁忌なのに使った過失を認める」となっていた予感。